医療従事者の方へ for-medical-staff

ドナー適応基準

眼球提供者(ドナー)となることができる者は、次の疾患を伴わないこと。

  1. 原因不明の死
  2. 全身性の活動性感染症(敗血症など)
  3. HIV抗体、HTLV-1抗体、HBs抗原、HCV抗体などが陽性
  4. クロエツフェルト・ヤコブ病およびその疑い
  5. 亜急性硬化性全脳炎、進行性多巣性白質脳症等の遅発性ウィルス感染症
  6. 活動性ウィルス脳炎、原因不明の脳炎、進行性脳症
  7. ライ(Reye)症候群
  8. 原因不明の中枢神経系疾患
  9. 眼内悪性腫瘍(網膜芽細胞種、癌転移眼など)
  10. 白血病、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫等の悪性リンパ腫、血液性腫瘍

注意事項

提供者家族や主治医等を中心として問診を行う事項

  1. クロエツフェルト・ヤコブ病およびその疑い例(アルツハイマー病など)
  2. ヒト成長ホルモンの投与歴、ヒトプラセンタの使用歴、硬膜・角膜移植歴、1980年以降の海外渡航歴など
  3. ウエストナイル病(死亡4週間以内の海外渡航歴、帰国後の発熱の有無など)
  4. SRAS(流行地域への海外渡航歴の有無など)
  5. 狂犬病(1998年以降の海外渡航歴の有無、海外での哺乳動物による咬傷受傷歴の有無など)
  6. 眼の手術既往歴
  7. 虹彩炎などの内因性眼疾患
  8. 梅毒反応について

厚生労働省健康局眼球のあっせんに関する技術指針に準拠(H24.4.1 一部改正)