賛助規約
公益財団法人 兵庫アイバンク 賛助会員規約
(目的)第1条
- 本法人に設ける賛助会員制度の運営その他については本規約の定めるところによる。
- 賛助会員制度は、本法人に対する協力及び視覚障害者福祉に理解を深め、本法人の
事業活動の推進に資する事を目的とする。
本法人の主たる事業内容- 眼球提供時の対応
- 眼球提供希望者の登録と啓発
- 募金および助成金の募集
- その他
(資格)第2条
賛助会員の資格を有する者は、本法人の主旨に賛同し、本法人の事業の円滑な実施に協力するものとする。
(資格期間) 第3条
賛助会員の資格期間は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終了する会計年度とする。但し、賛助会員(団体・個人)からの申し出がない時は自動的に継続する。
(賛助会員に対する事業) 第4条
本法人は、第1条の目的を達成するため賛助会員に対し次の事業を行う。
- 本法人が作成又は発行する資料の提供。
- 本法人との情報交換のための懇談会等の開催。
- その他第1条の目的を達成するために必要な事業。
(入会と会費) 第5条
- 賛助会員になろうとする者は、本法人の所定の申込書にて入会するものとする。
- 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
- 賛助会員団体の会費の額は1口10,000円とし、1口以上を負担するものとする。 (但し、年度中途の会費もその年度一期とする。)
- 賛助会員個人の会費の額は1口3,000円とし、1口以上を負担するものとする。 (但し、年度中途の入会のその年度一期とする。)
(退会) 第6条
賛助会員が退会しようとするときには、あらかじめ本法人に届け出て退会するものとする。
(除名) 第7条
本法人は次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
- 本法人の事業を妨げた又は妨げようとした賛助会員
- 会費の納入を怠った会員
- 故意又は重大な過失により、本法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
- 犯罪その他信用を失う行為をした賛助会員
(その他) 第8条
賛助会員について本規約に定めのない事項で必要な事項は、理事会の定めるところによる。
付則
本規約は、平成17年10月1日より施行する。